府民会議 チャレンジテスト等の問題点について

子どもと教育・文化を守る大阪府民会議
チャレンジテスト・すくすくウォッチの問題点について

子どもと教育・文化を守る大阪府民会議(事務局 大阪教職員組合)は,
「チャレンジテスト・大阪府新学力テスト(すくすくウォッチ)について 制度と問題点(2021年版)」
中学校「チャレンジテスト」小学校「すくすくウォッチ」の廃止・撤回を求める要請書等をUPしました。

■チャレンジテスト・すくすくウォッチの問題点はコチラ■

署名の提出はコチラへ
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 7-11-706
子どもと教育・文化を守る大阪府民会議

  

2022年度入試とチャレンジテスト

2022年度公立高校入試とチャレンジテスト
【今年の中3の評定はどうなるか】

年々,府の評定平均が高くなるにしたがって,チャレンジテスト(9月2日実施)の結果により,それぞれの中学校3年生の評定が左右されます。
府教委から発表された結果は以下の通り。
【5教科の大阪府・評定平均】3.53
【4教科の大阪府・評定平均】3.58
以下,具体的な数値をもとにおおまかに解説。

【2022年度公立入試とチャレンジテスト.pdf】

 

  

「すくすくウオッチ」について

「すくすくウオッチ」について

2021年5月27日から大阪府内の小学校5,6年で実施されている「すくすくテスト(すくすくウオッチ)」に関して,これまでHP上で掲載している内容をまとめました。

●すくすくテストの概要●
(2021年1月12日)
2020年度チャレンジテストの内容も含む

●「すくすくウオッチ」に関する大教組見解●
(2021年1月27日 4月16日)

●行政調査で学校を縛ることの是非●
大阪大学大学院の小野田教授が、教育専門紙「内外教育」2016年12月16日付けに「中学校生活を支配するチャレンジテスト・大阪」と題する文章を寄せています。これは「すくすくウォッチ」に関しても同様です。

 

  

「すくすくテスト」について大教組が見解

大阪府「すくすくテスト」について大教組が見解

大阪府小学生「すくすくテスト」(小学生『新学力テスト』)について,大阪教職員組合が見解を出しました。(2021.01.27)

■大教組見解はコチラ■

教文センター「すくすくテスト・チャレンジテスト」については,
■コチラ■

 

  

大阪府すくすくテスト(小)・チャレンジテスト(中)

すくすくテスト・2020年度のチャレンジテスト

2021年1月12日

pdf資料の閲覧・ダウンロードはコチラ
■すくすくテスト・チャレンジテスト■

2020年12月の茨木市の学習会で使用したプレゼンをPDFにしました。
【内容】
①すくすくテスト(小学5年,6年)
・2021年5月実施予定のすくすくテストの概要・目的
・すくすくテストの問題点
②チャレンジテスト(中学生)
・中1中2の変更点
・2020年度中3生の変更点
・チャレンジテストの問題点

  

今年度のチャレンジテストに関わって

大教組が資料を作成しました

2020年6月1日

大阪教職員組合が第1回教文部長会議において,今年度のチャレンジテストに関わる資料を発行しましたので,お知らせいたします。くわしくは資料をご覧ください。

おもな内容

・今年度のチャレンジテスト(中学3年生)の中止
・チャレンジテストの制度とその問題点
【変更点】
① 1,2年生のチャレンジテストも「団体戦」に
② チャレンジテスト受験教科(5教科)と未受験教科(音美体技家)の評定平均を切り離す
【問題点】
① 学校の教育とは関係がない評定平均
② 未受験教科(音楽,美術,体育,技術・家庭)について
  中学2年の評定で3年生の評定が左右される
  各校の4科の評定平均の範囲は5教科のチャレンジテストの結果に左右される
③ 絶対評価のゆがみ
④ テスト至上主義
⑤ 各学校の教育課程への影響
⑥ 莫大な予算 小学校すくすくテストを含め,7億円
⑦ 行政調査を用いて評価→違法

チャレンジテスト資料

 

  

枚方市議会 中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書を採択(12月25日)

枚方市議会は2018年12月25日、次の意見書を採択しました。

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中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書

 大阪府は、2015年度に独自の中学生チャレンジテストを導入し、その結果を高校入試の内申書の評定に利用していますが、教職員や保護者、教育関係者から、以下の大きな問題点が指摘されています。

 第1に、中学3年生では、チャレンジテストの結果を活用し、各学校の内申書の評定平均が決定されるため、学校によって内申書の評定に差がつき、高校入試が不公平になること。

 第2に、中学1・2年生では、チャレンジテストの結果を活用し、大阪府教育委員会が「評定の範囲」を示すため、各学校で評定の変更を余儀なくされること。

 第3に、実質上、チャレンジテストによって内申書の評定が決定されれば、チャレンジテストが高校入試と同様の重みを持つことになり、高校入試の前倒しになること。ひいては、人格形成の場である学校がテスト勉強中心の場となり、子どもたちを中学1年生から過度の競争に駆り立てるなど、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられること。

 このように、チャレンジテストは、大阪府の教育に重大な悪影響を及ぼす懸念があります。また、文部科学省は、「調査書(いわゆる内申書)は、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものであり、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していくという趣旨のものです。」としているため、チャレンジテストは、内申書の趣旨自体を失わせるものと言えます。

 よって、大阪府は、中学生チャレンジテストを廃止するよう強く求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成30年12月25日

枚方市議会議長 岡 林 薫

〈提 出 先〉
大阪府知事

  

自由法曹団が府教委にチャレンジテスト中止を要請

要請書

平成28年12月6日

大阪府教育委員会御中

自由法曹団大阪支部
支部長 上山 勤

第1 要請の趣旨

 貴委員会は、本年6月23日に「中学生チャレンジテスト」を中学3年生に実施し、来年1月12日には中学1、2年生にも実施するとし、また、この結果が、来春の高校入試の調査書評定に利用され、今後、中学1,2年生の内申点も高校入試に利用するとしている。

 しかしながら、府内における統一テストでの成績を高校入試における内申点評価に反映させることは、行政調査の目的を超えた行為であって、来年1月12日のチャレンジテスト実施及びチャレンジテスト結果を調査書評定に利用することを即刻中止すべきである。

第2 要請の理由

1 法律による行政の原理に反し、貴委員会の権限のない行為である
 貴委員会によれば、チャレンジテストの点数によって、中学校3年生においては学校ごとの内申平均を定め、中学校1,2年生においては、個々の生徒の内申点を変更させられる、とのことである。

 しかしながら、そもそも生徒の内申点を定める成績評価権は教諭の権限であり(学校教育法37条1項11号)、教育委員会の権限ではない(地方教育行政の組織及び運営に関する法律20条1項各号)。この点については、高等裁判所判決(仙台高裁昭和44年2月19日判決)においても「生徒個人の成績評価は正に具体的教育活動に属し、担当教諭のみがなし得る事項であり、教育行政機関に許されるところではない」と判示しているとおりである。すなわち、教育行政機関たる貴委員会は成績評価権を持っていないのである。

 したがって、法律の根拠もなく、上記のとおり担当教諭が行うべき成績評価を拘束するような本件チャレンジテストの扱いは、法律による行政の原理からして許されるものでは無い。

2 内申点の意義を失わせる

 貴委員会の扱いによれば、チャレンジテストという学力検査により、中学校3年生においては学校ごとの内申平均を決定し、中学校1、2年生においては個々の生徒の内申点を変更させられる、とのことである。

 しかしながら、かかる扱いは、内申点の意義を失わせるものであって、不当と言わざるを得ない。

 そもそも文部科学省によれば、「調査書(いわゆる内申書)は、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものであり、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していくという趣旨のものです。」(文部科学省HP「よくある質問と回答「指導要録とは何ですか。通信簿(通知表)や調査書(いわゆる内申書)とは何が違うのですか。」」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/faq/001.htm#07)とされている。

 すなわち、内申点とは学力検査で把握できない生徒の普段の授業態度等を評価することに意義がある。

 しかしながら、チャレンジテストという学力検査により、各教諭が「生徒の平素の学習状況等」に対して行う評価を、学校ごとに決定した内申平均で拘束し、教諭が付けた成績を変更させられるのであれば、学力検査に大きく依存させた評価と言わざるを得ず、学力検査では把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的に評価しようとした内申点の意義を没却するものであると言わざるを得ない。

 現に、貴委員会作成の平成27年度「評定の範囲」によれば、チャレンジテストで83点以上とれば、どれだけ平素の学習態度が悪くても内申点において「5」が確保され、71点以上で「4」以上が確保される。反対に、平素の学習態度がどれだけ良くても、チャレンジテストで50点以下をとれば内申点において「3」以下、26点以下を取れば「2」以下に下げられる。

 このような扱いが、内申点の趣旨である「生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していく」趣旨と矛盾することは明らかである。

 以上のとおり、内申点の意義を無意味にするものである。

3 大阪府公立高等学校入学者選抜における評定の公正性を担保しない

 貴委員会はチャレンジテストの目的にについて「調査結果を活用し、大阪府公立高等学校入学者選抜における評定の公平性の担保に資する資料を作成し、市町村教育委員会及び学校へ提供する」(大阪府ホームページ「平成28年度中学生チャレンジテストの実施について」)とし、目的は「公平性の担保」であると述べる。

 しかしながら、チャレンジテストは、任意のものであり、必ずしも全ての生徒に受けることが義務づけられているものではない。たとえば、中学1、2年生においては、チャレンジテストで得点をとれない生徒は自分に悪い内申点がつくことをおそれ、受けることを控える可能性がある。

 また中学校3年生においては、学校ごとの内申平均が定められるために、成績の悪い生徒は自発的ないしは周囲からの働きかけでテストを受け控えるという事態も想定されるところである。

 とすれば、(仮にチャレンジテストで真の学力が調査出来るかはともかく)チャレンジテストの実施運用によって、学校毎の学力を正確に把握できるかは保証の限りではなく公正性は担保されていないのである。

 また、国、社、数、理、英の主要5教科のチャレンジテストの結果で、テスト教科以外である「音・美・体・技体」の内申点の学校ごとの平均も定まる。要するに、主要5教科のチャレンジテストの結果が良い学校については、副教科でもある「音・美・体・技体」でも高い内申平均を取得することになる。しかし、主要5教科のチャレンジテストの学校平均が高い学校が、副教科4科目において優れた学力を有しているという必然性はなく、これらの科目についての公正性は全く担保されていない。

4 結語

 以上のとおりのチャレンジテスト実施及びチャレンジテストの結果を調査書評定に利用することを即刻中止すべきである。

以上

  

元校長・教頭先生らがアピール「チャレンジテストの中止・再検討を」

子どもたちの豊かな成長と学校教育を歪めるチャレンジテストの中止・再検討を求めます

― 元管理職者のアピール ―

 府民のみなさん、大阪府教育委員会が今年度の公立高校入試に導入する新制度は、今後の大阪の子どもばかりか学校のありかたや地域社会をもこわしかねない重大な問題を持つものとして、警鐘を鳴らさずにはおれません。 

 新制度は、①府内公立中学校の全学年に統一テスト(チャレンジテスト)を実施する。②1・2年学年評定はチャレンジテストを基準にする。③3年ではチャレンジテストの平均点で中学校ごとの評定基準を決める。④調査書(内申書)の評定は、全学年の評定をもとに決める、といった内容です。

 この制度の何が問題なのでしょうか。

1.中1の成績から内申に入るため、中学校に入った段階から受験競争が始まる。

2.府内統一テストのため、授業内容も授業の進度も縛られる。

3.中3は中学校ごとの平均点で競わされる。平均点を上げるために、テスト対策勉強が強いられる。点数の取れない生徒に友達から「休め」と言われたり自分から「休む」と言い出す生徒が出てきている。府公立中学校校長会も「調査書(内申書)に記載する評定については各中学校にゆだねられたい」との要望書を出している。

4.チャレンジテストの平均点の高い中学校では高い内申点の生徒が多くなる。中学校がランクづけられるため、転校したり、校区をなくして進学する中学校を選べるようにせよということになりかねない。学校が地域の文化の中心でなくなり、子どもを地域で育てるということもなくなる。

5.チャレンジテストは「成績評価のためにされるのではなく、行政調査に限り合法」(1976年、旭川学テ最高裁判決)の判断に照らせば違法性が強い。
ところが大阪市内では、すでに公立中学校のパンフに「進路先高校名」を公表したり、大阪市教委は小3~6年生にも、独自の「学力テスト」を実施することを決めています。

 府民のみなさん、子どもたちに過度の競争を強いることは、いじめや不登校、校内暴力の増大などの要因ともなり、国連子ども権利委員会からも、三度にわたって「抜本的な見直し」が勧告されています。このチャレンジテストは、不公平な受験制度と過度の競争教育をさらに加速させ、新たな困難と問題を広げるに違いありません。

 今の大阪は経済不振が長引く中で、生活困窮者が多く、子どもの貧困率も全国で2番目の高さです。家庭環境に恵まれず、学習習慣も身につかない子どもたちも少なくありません。不登校の児童や生徒の割合も全国水準より高く、校内暴力も突出しているのが現状です。こうした実情を無視してテストでさらに追い立てるなら、子どもたちの状況は一層深刻になることは目に見えています。教育行政が今すべきことは、どの子にとっても、楽しく、互いに支えあい、励ましあって学びあえる学校であるように手を尽くすことではないでしょうか。

 大阪の子どもたちと教育と地域を守るため、「チャレンジテスト」結果を高校入試の内申書に組み込む制度の実施を断念するよう強く求めようではありませんか。同時に、今の「競争一辺倒」の受験制度の改善に向け、保護者、学校現場の教職員、教育研究者などの意見をもとに、豊かな学力と人間性を育む中等教育にふさわしい、高校入試制度の検討を進めていくことを呼びかけるものです。

2017年1月31日

(呼びかけ人―元管理職経験の大阪退職教職員の会(大退教)会員有志)
(あいうえお順)

 鵜沼 勝男 元箕面市立西南小学校教頭    
 岡林 秀幸 元枚方市立枚方中学校校長    
 小畑 哲雄 元淀川女子高等学校教頭     
 神原 敬夫 元大阪府立長尾高等学校校長   
 栄  繁泰 元枚方市立楠葉南小学校校長   
 佐藤 順一 元大阪公立学校管理職員協議会会長
 曽和 照之 元高槻市立南大冠小学校校長   
 谷川 隆男 元和泉市立鶴山台北小学校校長  
 近葉 善忠 元岸和田市立修斉小学校校長   
 中本  努 元岸和田市立土生中学校教頭   
 中本 幸美 元大阪市立出来島小学校校長   
 永吉 茂夫 元大阪市立南津守小学校校長   
 西田 勝宏  元東大阪市立玉美小学校校長  
 西林 幸三郎 元大阪府小学校校長会会長   
 紅谷 章子 元大阪夕陽丘学園高等学校校長  
 山畑 富男 元大阪市立梅香小学校校長    

 1月31日現在、府下の元管理職経験者61名から賛同がよせられています。

        事務局 大阪退職教職員の会(会長 林 正敏)

  

退職教職員の会が府教委に「チャレンジテスト」の一旦中止、再検討を要望

大阪府教育委員会
教育長 向井正博 様

2017年1月31日
大阪退職教職員の会 会長 林 正敏

  大阪府中学生「チャレンジテスト」等にかかわる要望書

前略

 大阪府では、行政調査として、中学生「チャレンジテスト」を実施(3年生は、2年生であった昨年1月13日と6月23日、1・2年生は今年1月12日実施)、この結果を今年度の高校入試の内申書・評定に反映するとしています。

 しかし、このチャレンジテストは大きな問題をはらんでいます。不公平な高校入試になることはもちろんのこと、過剰な「テスト漬け・テスト対策」教育、「競争教育」のいっそうの激化をはじめ、中学校のランクづけなど、今の中学校教育に「混乱」をもたらし、子どもと教育をさらに「困難」にする内容といわざるを得ません。

 現に、1月12日実施の1・2年生対象のチャレンジテストでは、多くの生徒が「自主欠席」する学校がでるなど、様々な問題・課題が噴出し始めています。また、ここ数年の府内における子どもの実態として、「過度の競争教育」「子どもの貧困」含めた「格差の拡大」などを背景に、校内での「暴力事件」や「不登校」は、全国平均を大きく上回っています。

 こうした状況下、かつて大阪の子どもと教育に携わったものとして、今回の事態は黙過できないとの思いから、元管理職経験者16名の呼びかけで、昨年12月にチャレンジテストの中止と再検討を求める元管理職経験者のアピール活動が行われました。現時点で、府下の元管理職経験者61名の方がこのアピールに賛同(内46名が氏名公表可)を寄せています。

 わたしたちは、大阪の子どもたちの豊かな成長と学校教育を大きく歪める「チャレンジテスト」は、いったん中止し、再検討すべきだと考えています。同時に、今の「競争一辺倒」の受験制度の改善に向け、保護者、学校現場の教職員、教育研究者などの意見をもとに、豊かな学力と人間性を育む中等教育にふさわしい、高校入試制度の検討・改善を進めることが必要ではないでしょうか。

 以上の立場から、貴教育委員会に以下のことを強く要望します。

草々

1.不公平な高校入試をはじめ、子どもと教育に新たな「混乱」「困難」をもたらす、チャレンジテストは一旦中止し、再検討を行うこと。なお検討を進めるにあたっては、教育現場、保護者、教育研究者などの意見を踏まえ、豊かな学力と人間性を育む中等教育にふさわしい高校入試制度になるよう改善を図ること。

2.チャレンジテスト問題を含め、今の子どもと教育のあり方について、大阪退職教職員の会との率直な意見交換、懇談の場を持っていただくこと。

以上 

  

吹田の両退職者会が連名で「チャレンジテストの問題点に対する意見書」

吹田市の教職員の退職者組織の代表が連名で吹田市教育委員会に「チャレンジテストの問題点に対する意見書」を提出しました。日教組系と全教系の組織が力を合わせました。

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2017年1月6日
吹田市教育委員会
 教育委員長  谷口 学 様
 教育長    梶谷尚義 様

吹田市教職員退職者会会長 岩田 勝
吹田市退職教職員の会代表 辻口 隆

チャレンジテストの問題点に対する意見書

 大阪府教育庁は、昨年6月23日(木)に中学校「チャレンジテスト」を中学3年生に実施し、中学1・2年生は、昨年に引き続き、本年1月に実施するとしています。またこの結果が、今春の高校入試の調査書評定に利用され、今後、中学1・2年生の内申点も高校入試に反映することが決定されています。このことは、次のような問題点があると私たちは考えます。

(1)中学3年「チャレンジテスト」の結果で各中学校が格差づけされます。

 中学3年生では、6月23日に実施されたテストの結果によって、各中学校の調査書評定平均が決定され、評定平均の高い学校は高い評定が多く出るように、低い学校は低い評定が多く出るようになります。これでは通う中学校の格差を一人一人の生徒に背負わせることになり、生徒のがんばりが反映されなくなります。

(2)高校入試における内申書の意味がなくなります。

 中学1・2年生の調査書の評定は、たった1回のチャレンジテストの結果で評定の変更が余儀なくされる場合が起こり、これでは、各学校が責任をもって日常の学習成果をもとにした絶対評価の評定が意味のないものになり調査書の意味がなくなります。
 このことは、府教育庁が生徒の学習意欲を高め、個人の努力が反映されるようにと、絶対評価の徹底を入試の調査にも導入したことを否定することになります。

(3)地域社会にもゆがみをもたらします。

 チャレンジテストによって中学校のランクづけが生じ、当該校で学ぶ生徒を初めとして卒業生地域住民が学校に寄せる愛着を失わせ、越境入学という弊害も含めて地域のつながりを崩壊させることにもなります。

(4)府校長会も要望書を提出しています。

 大阪府公立中学校長会の要望書(平成28年度)には、今回の制度改革はあまりにも拙速であると次のように指摘されています。「高校入学選抜方法について、調査書に記載する評定については、各中学校に委ねられたい。新たに制度設計を行う場合は、早急かつ事前に本校長会に提示し、意見交換の場を設けるなど、制度設計について十分な時間をかけ、周知してから実施されたい。」

 又、貴教育委員会は、吹田市議会での質疑で、これらの問題点を課題として認め、「中学校の教育活動に与える影響に十分配慮したものになるよう、今後、大阪府教育庁に提言していく。」と答弁されており、大変心強く感じています。

 すでに実施される中で、生徒たちから、「俺たちテストに参加しない方がいいかな」といって休んだり「通っている校区によって内申書に差が出るなんておかしい」などの声が出ている事もふまえ、貴教育委員会が、大阪府教育庁に対して意見具申されるよう強く要望致します。

以上

  

千早赤坂村議会、全会一致でチャレンジテストの廃止撤回求める意見書議決

大阪府南河内郡千早赤阪村議会は2016年12月20日、全会一致で次の意見書を議決しました。

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中学校「チャレンジテスト」廃止・撤回を求める意見書

 大阪府教育庁は、大阪独自のチャレンジテストを導入し、今年6月中学校3年生を対象に実施した。1・2年生には来年1月に実施するとしている。この結果を高校入試の内申点の評定に利用し、今後、中学1・2年生の内申点も高校入試に利用するとしている。このチャレンジテストに対して、教職員や保護者、教育関係者から大きな問題点が指摘されている現状がある。

 第ーに、「チャレンジテスト」の結果で各中学校が格差づけされ、不公平な入試となる。

 中学3年生では6月に実施されたテストの結果を用い、各中学校の調査書評定平均が決定され、昨年度の例では、評定平均が上位の中学校で「3.7」、下位の学校では「2.2」という学校もあり、調査書の評定平均の差が大きく聞いており、通っている学校によって調査書の評定に差がつくため、高校入試がきわめて不公平になる。

 第二に、高校入試における内申書の意味がなくなる。

 中学1・2年生では、たったl聞のチャレンジテストの結果で、府教委作成の「評定の範囲」により、各学校での評定の変更が余儀なくされることとなり、各学校が責任をもって日常の学習成果をもとにつけた絶対評価の評定が否定され、子ども・保護者に説明できなくなる。生徒の学校での日常の努力や頑張りが反映されないのであれば、調査書の意味がなくなる。

 第三に、子どもたちを中学1年から高校入試にかりたて、中学校教育を大きくゆがめことになる。

 チャレンジテストによって実質上、調査書の評定が決定されることになれば、チャレンジテストが入試と同様の重みをもつことになり、入試が前倒しされることになる。人間形成の場である学校が、テスト中心の学校となり、子どもたちを中学1年から過度の競争にかりたて、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられることとなる。

 以上の趣旨から、下記について強く要望する。

一、学校教育を大きく歪め、子どもたちを過度な競争に駆り立てるチャレンジテストは、廃止・撤回すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                       大阪府南河内郡千早赤阪村議会

(2016年12月20日可決)

  

行政調査で学校を縛ることの是非

 大阪大学大学院の小野田教授が、教育専門紙「内外教育」2016年12月16日付けに「中学校生活を支配するチャレンジテスト・大阪」と題する文章を寄せています。

 小野田教授は、その文章の中で、学力テスト裁判最高裁大法廷判決(1976年5月21日)を引用し、行政調査には歯止めがあり、教育活動とは区別されるべきとの判決が確定していることを紹介しています。

小野田教授の学力テスト裁判最高裁大法廷判決(1976年5月21日)の引用部分を紹介します。

 学力調査(※学テ)としての試験は、あくまでも全国中学校の生徒の学力の程度が一般的にどのようなものであるかを調査するためにされるものであって、教育活動としての試験(※中間や期末考査)の場合のように、個々の生徒に対する教育の一環としての成績評価のためにされるものではなく、両者の間には、その趣旨と性格において明らかに区別があるのである。それ故、本件学力調査が生徒に対する試験という方法で行われたことの故をもって、これを行政調査というよりはむしろ固有の教育活動としての性格をもつものと解し、したがって地教行法54条2項にいう調査には含まれないとすることは、相当でない。もっとも、行政調査といえども、無制限に許されるものではなく、許された目的のために必要とされる範囲において、その方法につき法的な制約が存する場合にはその制約の下で、行われなければならず、これに違反するときは、違法となることを免れない

(※注や下線は小野田教授)

教育委員会が実施主体となる調査は「行政調査」であって、学校教育活動とは区別されるべきものと小野田教授は指摘している。

小野田教授は最後に次のように、とどめのを刺している。

 また、「公平性」を謳うが、国立中学3校と私学64校(中3生で1割強)には適用されない。


 小野田正利教授が執筆している連載「普通の教師が生きる学校 モンスター・ペアレント論を超えて」シリーズの258回目。教育専門誌「内外教育」は時事通信社が週2回発行する新聞です。教育委員会や管理職テスト受験者に読まれています。

  

高校入試に学テを利用?

高校入試に学テを利用? 2016年12月8日

高校入試に学テを利用?「全国学テ」を内申書へ反映?

大阪教育文化センター「学力問題研究会」のパンフレット「どの子にも学ぶ力とよろこびを」のp12~14を紹介します。全文はパンフレットをご覧下さい。(案内はこちら)


 2015年4月10日、「全国学テ」の学校別調査結果を高校入試の内申に反映すると、大阪府教育委員会が決めました。「大事なことがなんでこんなに急に決まるの?」と生徒たちが驚くなか、11日後の4月21日に「全国学テ」が実施されました。

 大阪府の方式は、「全国学テ」の結果をもとに各校のレベルを把握し、学校がつける内申点の平均が、そのレベルに応じて指定する範囲に収まるようにするものです。成績の良い学校はより多くの生徒に高評価をつけられ、逆の学校は評価を低く抑えられることになります。(下記資料「朝日新聞」2015年12月4日付)

 大阪方式は、教育施策や教育指導の改善という本来の「全国学テ」の趣旨から逸脱していると、7月に文部科学省専門家会議で指摘されました。その会議では、入学者選抜に利用されれば、各校の事前対策が増えることも指摘されました。内申書反映で起きたことこれまでとは違い、「全国学テ」の結果が高校入試に影響することによって、生徒へのプレッシャーが強まりました。今年度の「全国学テ」の中学3年生の結果は、これまでどの科目も40位台がほとんどだったのが、数学A、数学Bは20位台、国語Bは30位台に上昇しました(下記資料「校種・教科・区分別正答率比較/対全国比経年比較」表および折れ線グラフ)。

 文部科学省専門家会議でも指摘されているような事前対策(過去問練習など)がより強まり、日々の授業がないがしろにされる恐れがよりいっそう強まります(資料「こんなにテスト潰け2015年度の中学校年間計画」)。その後、11月24日には、文部科学省が入試への使用禁止を次年度の実施要領に明記する方針を決め、大阪府教育委員会は、次年度から中学3年生の府独自テスト「中3チャレンジテスト」を新設することを同月27日に決定しました。

(※編集部注 2016年度からは、6月に3年生の府チャレンジテストが追加。大阪市ではさらに10月に3年生の市統一テストが実施され、その結果で内申書が決まる。実力テストや定期試験は各校によって実施回数は異なる)

学校間の際限ない学力獲得競争が…

 今年度の「全国学テ」にしろ「中3チャレンジテスト」にしろ、大阪方式は学校別調査結果を反映させるものであるため、いわゆる成績のよくない子どもを学テ実施日に欠席させるなどの排除が横行する可能性があります。実際に、「賢い子どもだけが受けた方が、自分の学校が有利になる」「○○(学力の低い子ども)が休んだらいい」と教室で発言する子どもがいました。「おまえのせいで学校の平均点が下がり、5をつける人数が減った」「内申点下がったらお前の責任や」と言われていじめられている子どももいます。子どもの学びと人権を侵害し、練習した成果を競うのが、「学力」の評価なのでしょうか。今回の内申反映問題以前から起きている問題は、まだあります。一部の地域では「全国学テ」の調査結果を公表してきました。大阪府のチャレンジテストでは、市町村別の教科別平均得点が一覧表になって公開されました。こうしたことで、学校間の際限ない学力獲得競争が起きているという現実もあります。「きみの(小)学校悪いやんか、うちの学校はいい」「先生、うちの学校あかんねんやろ」と子どもが言っています。子どもの「学力」を評価するはずのものが、学校や教師を評価する道具にもなっているのです。

 そもそも、今年度から大阪府でも導入された「目標に準拠した評価」(絶対評価)は、子どもたちを教えている教師、学校がつくった目標を基準にしておこなう評価です。したがって、学校ごとに異なってくるのも当然です。この評価を入試に用いること自体が難しいという指摘にも耳を傾け、入試制度のあり方を考えなおす時期にきているのではないでしょうか。


 上の文章は。大阪教育文化センター「学力問題研究会」のパンフレット「どの子にも学ぶ力とよろこびを」のp12~14です。全文はパンフレットをご覧下さい。(案内はこちら)

  

【資料】文科省の内申書についての考え方

【資料】文部科学省は「調査書(いわゆる内申書)」とは何か、次のように説明しています。

文部科学省ホームページ  確かな学力 > よくある質問と回答(FAQ)

(以下の出典はこちら:文部科学省のサイト)

Q 指導要録とは何ですか。通信簿(通知表)や調査書(いわゆる内申書)とは何が違うのですか。

 (指導要録・通信簿の説明は省略)

 また、調査書(いわゆる内申書)は、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものであり、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していくという趣旨のものです。調査書は、各都道府県教育委員会等において、その様式や記載事項が定められています。

----引用終わり---

「学力検査で把握できない学力や学力以外の生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価しこれを活用していく」という趣旨です。

「チャレンジテスト」というペーパーテストで内申書を縛るのは、文科省の説明でも誤りは明らかです。